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不動産登記法
> 条文別 > 第26条 (政令への委任)
不動産登記法
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第4章 登記手続
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第1節 総則
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(政令への委任)
第26条
この章に定めるもののほか、
申請情報の提供の方法
並びに
申請情報と併せて提供することが必要な情報
及び
その提供の方法
その他の登記申請の手続に関し必要な事項は、
政令で
定める。
次条 (第27条(表示に関する登記の登記事項))
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