6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第26条 (政令への委任)
不動産登記法    全条文     全編章
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →
(政令への委任)
第26条   この章に定めるもののほか、
申請情報の提供の方法 並びに 申請情報と併せて提供することが必要な情報
及び その提供の方法
その他の登記申請の手続に関し必要な事項は、

政令で定める。
次条 (第27条(表示に関する登記の登記事項))

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