6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第27条 (表示に関する登記の登記事項)
不動産登記法    全条文     全編章
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 表示に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 通則    全条文     編章別条文→     次款 →
(表示に関する登記の登記事項)
第27条   土地 及び 建物の表示に関する登記の登記事項は、
次のとおりとする。
 登記原因 及び その日付
 登記の年月日
 所有権の登記がない不動産共用部分区分所有法第4条第2項に規定する共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記 又は 団地共用部分区分所有法第67条第1項に規定する団地共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記がある建物を除く。)については所有者の氏名 又は 名称 及び 住所 並びに 所有者が二人以上であるときはその所有者ごとの持分
 前3号に掲げるもののほか、不動産を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの
次条 (第28条(職権による表示に関する登記))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト