(表示に関する登記の登記事項)
第27条
土地 及び
建物の表示に関する登記の登記事項は、
次のとおりとする。
次のとおりとする。
1
登記原因 及び
その日付
2
登記の年月日
3
所有権の登記がない不動産(共用部分(区分所有法第4条第2項に規定する共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記 又は
団地共用部分(区分所有法第67条第1項に規定する団地共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記がある建物を除く。)については、所有者の氏名 又は
名称 及び
住所 並びに
所有者が二人以上であるときはその所有者ごとの持分
4
前3号に掲げるもののほか、不動産を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの