6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第19条 (受付)
不動産登記法    全条文     全編章
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(受付)
第19条  登記官は、
前条の規定により申請情報が登記所に提供されたときは、
法務省令で定めるところにより、
当該申請情報に係る登記の申請の受付をしなければならない。
2項  同一の不動産に関し二以上の申請がされた場合において、
その前後が明らかでないときは、

これらの申請は、
同時にされたものとみなす。
3項  登記官は、
申請の受付をしたときは、
当該申請に受付番号を付さなければならない。
この場合において、
同一の不動産に関し同時に二以上の申請がされたとき
前項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)は、
同一の受付番号を付するものとする。
次条 (第20条(登記の順序))

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