(受付)
第19条
登記官は、
前条の規定により申請情報が登記所に提供されたときは、
法務省令で定めるところにより、
当該申請情報に係る登記の申請の受付をしなければならない。
前条の規定により申請情報が登記所に提供されたときは、
法務省令で定めるところにより、
当該申請情報に係る登記の申請の受付をしなければならない。
2項
同一の不動産に関し二以上の申請がされた場合において、
その前後が明らかでないときは、
これらの申請は、
同時にされたものとみなす。
その前後が明らかでないときは、
これらの申請は、
同時にされたものとみなす。
3項
登記官は、
申請の受付をしたときは、
当該申請に受付番号を付さなければならない。
この場合において、
同一の不動産に関し同時に二以上の申請がされたとき(前項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)は、
同一の受付番号を付するものとする。
申請の受付をしたときは、
当該申請に受付番号を付さなければならない。
この場合において、
同一の不動産に関し同時に二以上の申請がされたとき(前項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)は、
同一の受付番号を付するものとする。