(登記識別情報の提供)
第22条
登記権利者 及び
登記義務者が
共同して権利に関する登記の申請をする場合
その他登記名義人が
政令で定める登記の申請をする場合には、
申請人は、
その申請情報と併せて登記義務者(政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第1項、第2項 及び 第4項各号において同じ。)
の登記識別情報を提供しなければならない。
ただし、 前条ただし書の規定により登記識別情報が通知されなかった場合
その他の申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、
この限りでない。
共同して権利に関する登記の申請をする場合
その他登記名義人が
政令で定める登記の申請をする場合には、
申請人は、
その申請情報と併せて登記義務者(政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第1項、第2項 及び 第4項各号において同じ。)
の登記識別情報を提供しなければならない。
ただし、 前条ただし書の規定により登記識別情報が通知されなかった場合
その他の申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、
この限りでない。