6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第23条 (事前通知等)
不動産登記法    全条文     全編章
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(事前通知等)
第23条  登記官は、
申請人が前条に規定する申請をする場合において、
同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、

法務省令で定める方法により、
同条に規定する登記義務者に対し、
当該申請があった旨
及び 当該申請の内容が真実であると思料するときは法務省令で定める期間内に法務省令で定めるところによりその旨の申出をすべき旨
を通知しなければならない。

この場合において、
登記官は、
当該期間内にあっては、
当該申出がない限り、

当該申請に係る登記をすることができない。
2項  登記官は、
前項の登記の申請が所有権に関するものである場合において、
同項の登記義務者の住所について変更の登記がされているときは、

法務省令で定める場合を除き、
同項の申請に基づいて登記をする前に、
法務省令で定める方法により、
同項の規定による通知のほか、
当該登記義務者の登記記録上の前の住所にあてて、
当該申請があった旨を通知しなければならない。
3項  前2項の規定は
登記官が第25条第10号を除く。)の規定により申請を却下すべき場合には
適用しない。
4項  第1項の規定は
同項に規定する場合において
次の各号のいずれかに掲げるときは
適用しない。
 当該申請が登記の申請の代理を業とすることができる代理人によってされた場合であって、登記官が当該代理人から法務省令で定めるところにより当該申請人が第1項の登記義務者であることを確認するために必要な情報の提供を受け、 かつ、 その内容を相当と認めるとき。
 当該申請に係る申請情報委任による代理人によって申請する場合にあってはその権限を証する情報を記載し、 又は 記録した書面 又は 電磁的記録について、公証人公証人法第8条の規定により公証人の職務を行う法務事務官を含む。)から当該申請人が第1項の登記義務者であることを確認するために必要な認証がされ、 かつ、 登記官がその内容を相当と認めるとき。
次条 (第24条(登記官による本人確認))

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