6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第21条 (登記識別情報の通知)
不動産登記法    全条文     全編章
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →
(登記識別情報の通知)
第21条   登記官は、
その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、
当該登記を完了したときは、

法務省令で定めるところにより、
速やかに、
当該申請人に対し、
当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。

ただし、 当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は
この限りでない。
次条 (第22条(登記識別情報の提供))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト