(当事者の申請 又は
嘱託による登記)
第16条
登記は、
法令に別段の定めがある場合を除き、
当事者の申請 又は 官庁 若しくは 公署の嘱託がなければ、
することができない。
法令に別段の定めがある場合を除き、
当事者の申請 又は 官庁 若しくは 公署の嘱託がなければ、
することができない。
2項
第2条第14号、
第5条、
第6条第3項、
第10条
及び この章(この条、第27条、第28条、第32条、第34条、第35条、第41条、第43条から第46条まで、第51条第5項 及び 第6項、第53条第2項、第56条、第58条第1項 及び 第4項、第59条第1号、第3号から第6号まで 及び 第8号、第66条、第67条、第71条、第73条第1項第2号から第4号まで、第2項 及び 第3項、第76条、第78条から第86条まで、第88条、第90条から第92条まで、第94条、第95条第1項、第96条、第97条、第98条第2項、第101条、第102条、第106条、第108条、第112条、第114条から第117条まで 並びに 第118条第2項、第5項 及び 第6項を除く。)の規定は、
官庁 又は 公署の嘱託による登記の手続について準用する。
第5条、
第6条第3項、
第10条
及び この章(この条、第27条、第28条、第32条、第34条、第35条、第41条、第43条から第46条まで、第51条第5項 及び 第6項、第53条第2項、第56条、第58条第1項 及び 第4項、第59条第1号、第3号から第6号まで 及び 第8号、第66条、第67条、第71条、第73条第1項第2号から第4号まで、第2項 及び 第3項、第76条、第78条から第86条まで、第88条、第90条から第92条まで、第94条、第95条第1項、第96条、第97条、第98条第2項、第101条、第102条、第106条、第108条、第112条、第114条から第117条まで 並びに 第118条第2項、第5項 及び 第6項を除く。)の規定は、
官庁 又は 公署の嘱託による登記の手続について準用する。