6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第41条 (合筆の登記の制限)
不動産登記法    全条文     全編章
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 表示に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 土地の表示に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(合筆の登記の制限)
第41条   次に掲げる合筆の登記は、
することができない。
 相互に接続していない土地の合筆の登記
 地目 又は 地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記
 表題部所有者 又は 所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記
 表題部所有者 又は 所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記
 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記
 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地権利に関する登記であって合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある土地を除く。)の合筆の登記
次条 (第42条(土地の滅失の登記の申請))

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