6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第39条 (分筆 又は 合筆の登記)
不動産登記法    全条文     全編章
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 表示に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 土地の表示に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(分筆 又は 合筆の登記)
第39条  分筆 又は 合筆の登記は、
表題部所有者 又は 所有権の登記名義人
以外の者は
申請することができない。
2項  登記官は、
前項の申請がない場合であっても
一筆の土地の一部が別の地目となり、
又は 地番区域
地番区域でない字を含む。第41条第2号において同じ。)を異にするに至ったときは、
職権で、
その土地の分筆の登記をしなければならない。
3項  登記官は、
第1項の申請がない場合であっても
第14条第1項の地図を作成するため必要があると認めるときは、
第1項に規定する表題部所有者 又は 所有権の登記名義人の異議がないときに限り

職権で、
分筆 又は 合筆の登記をすることができる。
次条 (第40条(分筆に伴う権利の消滅の登記))

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