6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第40条 (分筆に伴う権利の消滅の登記)
不動産登記法    全条文     全編章
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 表示に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 土地の表示に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(分筆に伴う権利の消滅の登記)
第40条   登記官は、
所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地について分筆の登記をする場合において、
当該分筆の登記の申請情報と併せて当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人
当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において抵当証券が発行されているときは当該抵当証券の所持人 又は 裏書人を含む。)が当該権利を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたとき当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、
法務省令で定めるところにより、
当該承諾に係る土地について当該権利が消滅した旨を登記しなければならない。
次条 (第41条(合筆の登記の制限))

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