(地目 又は
地積の変更の登記の申請)
第37条
地目 又は
地積について変更があったときは、
表題部所有者 又は 所有権の登記名義人は、
その変更があった日から1月以内に、
当該地目 又は 地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
表題部所有者 又は 所有権の登記名義人は、
その変更があった日から1月以内に、
当該地目 又は 地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
2項
地目 又は
地積について変更があった後に
表題部所有者 又は 所有権の登記名義人となった者は、
その者に係る表題部所有者についての更正の登記
又は 所有権の登記
があった日から1月以内に、
当該地目 又は 地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
表題部所有者 又は 所有権の登記名義人となった者は、
その者に係る表題部所有者についての更正の登記
又は 所有権の登記
があった日から1月以内に、
当該地目 又は 地積に関する変更の登記を申請しなければならない。