6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第43条 (河川区域内の土地の登記)
不動産登記法    全条文     全編章
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 表示に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 土地の表示に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(河川区域内の土地の登記)
第43条  河川法第6条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。第1号において同じ。)の河川区域内の土地の表示に関する登記の登記事項は、
第27条各号 及び 第34条第1項各号に掲げるもののほか、
第1号に掲げる土地である旨 及び 第2号から第5号までに掲げる土地にあっては
それぞれその旨とする。
 河川法第6条第1項の河川区域内の土地
 河川法第6条第2項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の高規格堤防特別区域内の土地
 河川法第6条第3項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の樹林帯区域内の土地
 河川法第26条第4項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の特定樹林帯区域内の土地
 河川法第58条の2第2項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の河川立体区域内の土地
2項  土地の全部 又は 一部が
前項第1号の河川区域内
又は 同項第2号の高規格堤防特別区域内、
同項第3号の樹林帯区域内、
同項第4号の特定樹林帯区域内
若しくは 同項第5号の河川立体区域内
の土地となった
ときは、

河川管理者は、
遅滞なく、
その旨の登記を
登記所に嘱託しなければならない。
3項  土地の全部 又は 一部が
第1項第1号の河川区域内
又は 同項第2号の高規格堤防特別区域内、
同項第3号の樹林帯区域内、
同項第4号の特定樹林帯区域内
若しくは 同項第5号の河川立体区域内
の土地でなくなった
ときは、

河川管理者は、
遅滞なく、
その旨の登記の抹消を
登記所に嘱託しなければならない。
4項  土地の一部について前2項の規定により登記の嘱託をするときは、
河川管理者は、
当該土地の表題部所有者 若しくは 所有権の登記名義人 又は これらの者の相続人その他の一般承継人に代わって、
当該土地の分筆の登記を登記所に嘱託することができる。
5項  第1項各号の河川区域内の土地の全部が滅失したときは、
河川管理者は、
遅滞なく、
当該土地の滅失の登記を登記所に嘱託しなければならない。
6項  第1項各号の河川区域内の土地の一部が滅失したときは、
河川管理者は、
遅滞なく、
当該土地の地積に関する変更の登記を登記所に嘱託しなければならない。
次条 (第44条(建物の表示に関する登記の登記事項))

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