6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第44条 (建物の表示に関する登記の登記事項)
不動産登記法    全条文     全編章
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 表示に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第3款 建物の表示に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前款
(建物の表示に関する登記の登記事項)
第44条  建物の表示に関する登記の登記事項は、
第27条各号に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
 建物の所在する市、区、郡、町、村、字 及び 土地の地番区分建物である建物にあっては当該建物が属する1棟の建物の所在する市 及び 土地の地番)
 家屋番号
 建物の種類、構造 及び 床面積
 建物の名称があるときは、その名称
 附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字 及び 土地の地番区分建物である附属建物にあっては当該附属建物が属する1棟の建物の所在する市 及び 土地の地番 並びに 種類、構造 及び 床面積
 建物が共用部分 又は 団地共用部分であるときは、その旨
 建物 又は 附属建物が区分建物であるときは、当該建物 又は 附属建物が属する1棟の建物の構造 及び 床面積
 建物 又は 附属建物が区分建物である場合であって、当該建物 又は 附属建物が属する1棟の建物の名称があるときは、その名称
 建物 又は 附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法第2条第6項に規定する敷地利用権登記されたものに限る。)であって、区分所有法第22条第1項本文同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)があるときは、その敷地権
2項  前項第3号、第5号 及び 第7号の
建物の種類、構造 及び 床面積に関し必要な事項は、

法務省令で定める。
次条 (第45条(家屋番号))

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