6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第47条 (建物の表題登記の申請)
不動産登記法    全条文     全編章
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 表示に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第3款 建物の表示に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前款
(建物の表題登記の申請)
第47条  新築した建物 又は 区分建物以外の表題登記がない建物
の所有権を取得した者は、

その所有権の取得の日から1月以内に、
表題登記を申請しなければならない。
2項  区分建物である建物を新築した場合において、
その所有者について相続その他の一般承継があったときは、

相続人その他の一般承継人も、
被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。
次条 (第48条(区分建物についての建物の表題登記の申請方法))

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