6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第48条 (区分建物についての建物の表題登記の申請方法)
不動産登記法    全条文     全編章
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 表示に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第3款 建物の表示に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前款
(区分建物についての建物の表題登記の申請方法)
第48条  区分建物が属する1棟の建物が新築された場合
又は 表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて1棟の建物となった場合
における

当該区分建物についての表題登記の申請は、
当該新築された1棟の建物 又は 当該区分建物が属することとなった1棟の建物
に属する他の区分建物についての表題登記の申請
と併せてしなければならない。
2項  前項の場合において、
当該区分建物の所有者は、
他の区分建物の所有者に代わって、
当該他の区分建物についての表題登記を申請することができる。
3項  表題登記がある建物区分建物を除く。)に接続して区分建物が新築された場合における
当該区分建物についての表題登記の申請は、
当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請
と併せてしなければならない。
4項  前項の場合において、
当該区分建物の所有者は、
当該表題登記がある建物の表題部所有者 若しくは 所有権の登記名義人 又は これらの者の相続人その他の一般承継人に代わって、
当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記を申請することができる。
次条 (第49条(合体による登記等の申請))

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