(区分建物についての建物の表題登記の申請方法)
第48条
区分建物が属する1棟の建物が新築された場合
又は 表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて1棟の建物となった場合
における
当該区分建物についての表題登記の申請は、
当該新築された1棟の建物 又は 当該区分建物が属することとなった1棟の建物
に属する他の区分建物についての表題登記の申請
と併せてしなければならない。
又は 表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて1棟の建物となった場合
における
当該区分建物についての表題登記の申請は、
当該新築された1棟の建物 又は 当該区分建物が属することとなった1棟の建物
に属する他の区分建物についての表題登記の申請
と併せてしなければならない。
2項
前項の場合において、
当該区分建物の所有者は、
他の区分建物の所有者に代わって、
当該他の区分建物についての表題登記を申請することができる。
当該区分建物の所有者は、
他の区分建物の所有者に代わって、
当該他の区分建物についての表題登記を申請することができる。
3項
表題登記がある建物(区分建物を除く。)に接続して区分建物が新築された場合における
当該区分建物についての表題登記の申請は、
当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請
と併せてしなければならない。
当該区分建物についての表題登記の申請は、
当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請
と併せてしなければならない。
4項
前項の場合において、
当該区分建物の所有者は、
当該表題登記がある建物の表題部所有者 若しくは 所有権の登記名義人 又は これらの者の相続人その他の一般承継人に代わって、
当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記を申請することができる。
当該区分建物の所有者は、
当該表題登記がある建物の表題部所有者 若しくは 所有権の登記名義人 又は これらの者の相続人その他の一般承継人に代わって、
当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記を申請することができる。