6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第54条 (建物の分割、区分 又は 合併の登記)
不動産登記法    全条文     全編章
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 表示に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第3款 建物の表示に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前款
(建物の分割、区分 又は 合併の登記)
第54条  次に掲げる登記は、
表題部所有者 又は 所有権の登記名義人以外の者は
申請することができない。
 建物の分割の登記表題登記がある建物の附属建物を当該表題登記がある建物の登記記録から分割して登記記録上別の一個の建物とする登記をいう。以下同じ。)
 建物の区分の登記表題登記がある建物 又は 附属建物の部分であって区分建物に該当するものを登記記録上区分建物とする登記をいう。以下同じ。)
 建物の合併の登記表題登記がある建物を登記記録上他の表題登記がある建物の附属建物とする登記 又は 表題登記がある区分建物を登記記録上これと接続する他の区分建物である表題登記がある建物 若しくは 附属建物に合併して一個の建物とする登記をいう。以下同じ。)
2項  共用部分である旨の登記
又は 団地共用部分である旨の登記
がある建物についての
建物の分割の登記
又は 建物の区分の登記は、

所有者以外の者は、
申請することができない。
3項  第40条の規定は、
所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物
についての建物の分割の登記 又は 建物の区分の登記
をするときについて準用する。
次条 (第55条(特定登記))

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