6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第51条 (建物の表題部の変更の登記)
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第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 表示に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第3款 建物の表示に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前款
(建物の表題部の変更の登記)
第51条  第44条第1項各号第2号 及び 第6号を除く。)
に掲げる登記事項について変更があったときは、
表題部所有者
又は 所有権の登記名義人
共用部分である旨の登記 又は 団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては所有者は、
当該変更があった日から1月以内に、
当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
2項  前項の登記事項について変更があった後に
表題部所有者 又は 所有権の登記名義人となった者は、

その者に係る表題部所有者についての更正の登記
又は 所有権の登記
があった日から1月以内に、
当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
3項  第1項の登記事項について変更があった後に
共用部分である旨の登記
又は 団地共用部分である旨の登記があったときは、

所有者前2項の規定により登記を申請しなければならない者を除く。)は、
共用部分である旨の登記
又は 団地共用部分である旨の登記
がされた日から1月以内に、
当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
4項  共用部分である旨の登記
又は 団地共用部分である旨の登記
がある建物について、
第1項の登記事項について変更があった後に
所有権を取得した者
前項の規定により登記を申請しなければならない者を除く。)は、
その所有権の取得の日から1月以内に、
当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
5項  建物が区分建物である場合において、
第44条第1項第1号区分建物である建物に係るものに限る。)
又は 第7号から第9号までに掲げる登記事項同号に掲げる登記事項にあっては法務省令で定めるものに限る。次項 及び 第53条第2項において同じ。)
に関する変更の登記は、
当該登記に係る区分建物と同じ1棟の建物に属する他の区分建物についてされた変更の登記としての効力を有する。
6項  前項の場合において、
同項に規定する登記事項に関する変更の登記がされたときは、

登記官は、
職権で、
当該1棟の建物に属する他の区分建物について、
当該登記事項に関する変更の登記をしなければならない。
次条 (第52条(区分建物となったことによる建物の表題部の変更の登記))

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