6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第52条 (区分建物となったことによる建物の表題部の変更の登記)
不動産登記法    全条文     全編章
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 表示に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第3款 建物の表示に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前款
(区分建物となったことによる建物の表題部の変更の登記)
第52条  表題登記がある建物区分建物を除く。)
に接続して区分建物が新築されて1棟の建物となったことにより
当該表題登記がある建物が区分建物になった場合における

当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請は、
当該新築に係る区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
2項  前項の場合において、
当該表題登記がある建物の表題部所有者 又は 所有権の登記名義人は、
当該新築に係る区分建物の所有者に代わって、
当該新築に係る区分建物についての表題登記を申請することができる。
3項  いずれも表題登記がある二以上の建物区分建物を除く。)
増築その他の工事により相互に接続して区分建物になった場合における

当該表題登記がある二以上の建物についての表題部の変更の登記の申請は、
一括してしなければならない。
4項  前項の場合において、
当該表題登記がある二以上の建物のうち、
表題登記がある一の建物の表題部所有者 又は 所有権の登記名義人は、

表題登記がある他の建物の表題部所有者
若しくは 所有権の登記名義人
又は これらの者の相続人
その他の一般承継人に代わって、
当該表題登記がある他の建物について
表題部の変更の登記を申請することができる。
次条 (第53条(建物の表題部の更正の登記))

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