6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第57条 (建物の滅失の登記の申請)
不動産登記法    全条文     全編章
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 表示に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第3款 建物の表示に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前款
(建物の滅失の登記の申請)
第57条   建物が滅失したときは、
表題部所有者 又は 所有権の登記名義人共用部分である旨の登記 又は 団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては所有者は、
その滅失の日から1月以内に、
当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
次条 (第58条(共用部分である旨の登記等))

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