(建物の滅失の登記の申請)
第57条
建物が滅失したときは、
表題部所有者 又は 所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記 又は 団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、
その滅失の日から1月以内に、
当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
表題部所有者 又は 所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記 又は 団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、
その滅失の日から1月以内に、
当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。