6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第58条 (共用部分である旨の登記等)
不動産登記法    全条文     全編章
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 表示に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第3款 建物の表示に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前款
(共用部分である旨の登記等)
第58条  共用部分である旨の登記
又は 団地共用部分である旨の登記
に係る建物の表示に関する登記の登記事項は、

第27条各号(第3号を除く。) 及び 第44条第1項各号(第6号を除く。)に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
 共用部分である旨の登記にあっては、当該共用部分である建物が当該建物の属する1棟の建物以外の1棟の建物に属する建物の区分所有者の共用に供されるものであるときは、その旨
 団地共用部分である旨の登記にあっては当該団地共用部分を共用すべき者の所有する建物当該建物が区分建物であるときは当該建物が属する1棟の建物)
2項  共用部分である旨の登記 又は 団地共用部分である旨の登記は、
当該共用部分である旨の登記 又は 団地共用部分である旨の登記をする建物の表題部所有者 又は 所有権の登記名義人以外の者は、
申請することができない。
3項  共用部分である旨の登記 又は 団地共用部分である旨の登記は、
当該共用部分 又は 団地共用部分である建物に所有権等の登記以外の権利に関する登記があるときは、
当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは当該抵当証券の所持人 又は 裏書人を含む。)の承諾があるとき
当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては当該第三者の承諾を得たときに限る。)でなければ、
申請することができない。
4項  登記官は、
共用部分である旨の登記 又は 団地共用部分である旨の登記をするときは、
職権で、
当該建物について表題部所有者の登記 又は 権利に関する登記を抹消しなければならない。
5項  第1項各号に掲げる登記事項についての変更の登記 又は 更正の登記は、
当該共用部分である旨の登記 又は 団地共用部分である旨の登記がある建物の所有者以外の者は、
申請することができない。
6項  共用部分である旨の登記 又は 団地共用部分である旨の登記がある建物について
共用部分である旨 又は 団地共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、

当該建物の所有者は、
当該規約の廃止の日から1月以内に、
当該建物の表題登記を申請しなければならない。
7項  前項の規約を廃止した後に当該建物の所有権を取得した者は、
その所有権の取得の日から1月以内に、
当該建物の表題登記を申請しなければならない。
次条 (第59条(権利に関する登記の登記事項))

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