6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第46条 (敷地権である旨の登記)
不動産登記法    全条文     全編章
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 表示に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第3款 建物の表示に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前款
(敷地権である旨の登記)
第46条   登記官は、
表示に関する登記のうち
区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記をするときは

当該敷地権の目的である土地の登記記録について、
職権で、
当該登記記録中の所有権、地上権その他の権利が敷地権である旨
の登記をしなければならない。
次条 (第47条(建物の表題登記の申請))

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