6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第50条 (合体に伴う権利の消滅の登記)
不動産登記法    全条文     全編章
第4章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 表示に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第3款 建物の表示に関する登記    全条文     編章別条文→     ← 前款
(合体に伴う権利の消滅の登記)
第50条   登記官は、
所有権等所有権、地上権、永小作権、地役権 及び 採石権をいう。以下この款 及び 第118条第5項において同じ。)の登記以外の権利に関する登記がある建物について合体による登記等をする場合において、
当該合体による登記等の申請情報と併せて
当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人
当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは当該抵当証券の所持人 又は 裏書人を含む。)
合体後の建物について当該権利を消滅させることについて承諾したことを証する情報が提供されたとき
当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、
法務省令で定めるところにより、
当該権利が消滅した旨を登記しなければならない。
次条 (第51条(建物の表題部の変更の登記))

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