6色分け六法
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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
> 条文別 > 第15条 (部分開示)
(部分開示)
第15条
行政機関の長は、
開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、
不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、
開示請求者に対し、
当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、
不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、
開示請求者に対し、
当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
2項
開示請求に係る保有個人情報に
前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、
当該情報のうち、
氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等
の部分を除くことにより、
開示しても、
開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、
当該部分を除いた部分は、
同号の情報に含まれないものとみなして、
前項の規定を適用する。
前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、
当該情報のうち、
氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等
の部分を除くことにより、
開示しても、
開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、
当該部分を除いた部分は、
同号の情報に含まれないものとみなして、
前項の規定を適用する。