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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律    全条文     全編章
第4章 開示、訂正 及び 利用停止    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 開示    全条文     編章別条文→     次節 →
(裁量的開示)
第16条   行政機関の長は、
開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても
個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、

開示請求者に対し、
当該保有個人情報を開示することができる。
次条 (第17条(保有個人情報の存否に関する情報))

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