6色分け六法
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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
> 条文別 > 第17条 (保有個人情報の存否に関する情報)
(保有個人情報の存否に関する情報)
第17条
開示請求に対し、
当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、
不開示情報を開示することとなるときは、
行政機関の長は、
当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、
当該開示請求を拒否することができる。
当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、
不開示情報を開示することとなるときは、
行政機関の長は、
当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、
当該開示請求を拒否することができる。