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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
> 条文別 > 第22条 (独立行政法人等への事案の移送)
(独立行政法人等への事案の移送)
第22条
行政機関の長は、
開示請求に係る保有個人情報が独立行政法人等から提供されたものであるとき、
その他独立行政法人等において独立行政法人等個人情報保護法第19条第1項に規定する開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、
当該独立行政法人等と協議の上、
当該独立行政法人等に対し、
事案を移送することができる。
この場合においては、
移送をした行政機関の長は、
開示請求者に対し、
事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
開示請求に係る保有個人情報が独立行政法人等から提供されたものであるとき、
その他独立行政法人等において独立行政法人等個人情報保護法第19条第1項に規定する開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、
当該独立行政法人等と協議の上、
当該独立行政法人等に対し、
事案を移送することができる。
この場合においては、
移送をした行政機関の長は、
開示請求者に対し、
事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2項
前項の規定により事案が移送されたときは、
当該事案については、
保有個人情報を
移送を受けた独立行政法人等が保有する独立行政法人等個人情報保護法第2条第3項に規定する保有個人情報と、
開示請求を
移送を受けた独立行政法人等に対する独立行政法人等個人情報保護法第12条第2項に規定する開示請求とみなして、
独立行政法人等個人情報保護法の規定を適用する。
この場合において、
独立行政法人等個人情報保護法第19条第1項中「第13条第3項」とあるのは、
「行政機関個人情報保護法第13条第3項」とする。
当該事案については、
保有個人情報を
移送を受けた独立行政法人等が保有する独立行政法人等個人情報保護法第2条第3項に規定する保有個人情報と、
開示請求を
移送を受けた独立行政法人等に対する独立行政法人等個人情報保護法第12条第2項に規定する開示請求とみなして、
独立行政法人等個人情報保護法の規定を適用する。
この場合において、
独立行政法人等個人情報保護法第19条第1項中「第13条第3項」とあるのは、
「行政機関個人情報保護法第13条第3項」とする。
3項
第1項の規定により事案が移送された場合において、
移送を受けた独立行政法人等が開示の実施をするときは、
移送をした行政機関の長は、
当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
移送を受けた独立行政法人等が開示の実施をするときは、
移送をした行政機関の長は、
当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。