6色分け六法  >  行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律  > 条文別 > 第23条 (第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律    全条文     全編章
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第1節 開示    全条文     編章別条文→     次節 →
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第23条  開示請求に係る保有個人情報に
国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人 及び 開示請求者以外の者
(以下この条、第43条第2項 及び 第44条第1項において「第三者」という。)
に関する情報が含まれているときは、
行政機関の長は、
開示決定等をするに当たって、
当該情報に係る第三者に対し、

政令で定めるところにより、
当該第三者に関する情報の内容その他政令で定める事項を通知して、

意見書を提出する機会を与えることができる。
2項  行政機関の長は、
次の各号のいずれかに該当するときは、
開示決定に先立ち、
当該第三者に対し、
政令で定めるところにより、
開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容
その他政令で定める事項を
書面により通知して、
意見書を提出する機会を与えなければならない。

ただし、 当該第三者の所在が判明しない場合は
この限りでない。
 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第14条第2号ロ 又は 同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第16条の規定により開示しようとするとき。
3項  行政機関の長は、
前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、
開示決定をするときは、

開示決定の日と開示を実施する日との間に
少なくとも2週間を置かなければならない。

この場合において、
行政機関の長は、
開示決定後直ちに、
当該意見書
(第43条において「反対意見書」という。)
を提出した第三者に対し、
開示決定をした旨 及び その理由
並びに 開示を実施する日
を書面により通知しなければならない。
次条 (第24条(開示の実施))

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