6色分け六法  >  行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律  > 条文別 > 第24条 (開示の実施)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律    全条文     全編章
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第1節 開示    全条文     編章別条文→     次節 →
(開示の実施)
第24条  保有個人情報の開示は、
当該保有個人情報が、
文書 又は 図画に記録されているときは

閲覧 又は 写しの交付により、
電磁的記録に記録されているときは
その種別、情報化の進展状況等を勘案して
行政機関が定める方法により
行う。
ただし、 閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては
行政機関の長は
当該保有個人情報が記録されている文書 又は 図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき
その他正当な理由があるときは
その写しにより
これを行うことができる。
2項  行政機関は、
前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一般の閲覧に供しなければならない。
3項  開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、
政令で定めるところにより、
当該開示決定をした行政機関の長に対し、
その求める開示の実施の方法
その他の政令で定める事項
を申し出なければならない。
4項  前項の規定による申出は
第18条第1項に規定する通知があった日から30日以内にしなければならない。
ただし、 当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは
この限りでない。
次条 (第25条(他の法令による開示の実施との調整))

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