6色分け六法
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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
> 条文別 > 第25条 (他の法令による開示の実施との調整)
(他の法令による開示の実施との調整)
第25条
行政機関の長は、
他の法令の規定により、
開示請求者に対し
開示請求に係る保有個人情報が前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、
同項本文の規定にかかわらず、
当該保有個人情報については、
当該同一の方法による開示を行わない。
ただし、 当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、
この限りでない。
他の法令の規定により、
開示請求者に対し
開示請求に係る保有個人情報が前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、
同項本文の規定にかかわらず、
当該保有個人情報については、
当該同一の方法による開示を行わない。
ただし、 当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、
この限りでない。
2項
他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、
当該縦覧を前条第1項本文の閲覧とみなして、
前項の規定を適用する。
当該縦覧を前条第1項本文の閲覧とみなして、
前項の規定を適用する。