6色分け六法  >  行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律  > 条文別 > 第26条 (手数料)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律    全条文     全編章
第4章 開示、訂正 及び 利用停止    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 開示    全条文     編章別条文→     次節 →
(手数料)
第26条  開示請求をする者は、
政令で定めるところにより、
実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。
2項  前項の手数料の額を定めるに当たっては
できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない。
次条 (第27条(訂正請求権))

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