6色分け六法
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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
> 条文別 > 第26条 (手数料)
(手数料)
第26条
開示請求をする者は、
政令で定めるところにより、
実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。
政令で定めるところにより、
実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。
2項
前項の手数料の額を定めるに当たっては、
できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない。
できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない。