6色分け六法  >  行政不服審査法  > 条文別 > 第47条 (事実上の行為)
行政不服審査法    全条文     全編章
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(事実上の行為)
第47条   事実上の行為についての審査請求が理由がある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、
審査庁は、
裁決で、
当該事実上の行為が違法 又は 不当である旨を宣言するとともに、
次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、
当該各号に定める措置をとる。
ただし、 審査庁が処分庁の上級行政庁以外の審査庁である場合には、
当該事実上の行為を変更すべき旨を命ずることはできない。
 処分庁以外の審査庁 当該処分庁に対し、当該事実上の行為の全部 若しくは 一部を撤廃し、 又は これを変更すべき旨を命ずること。
 処分庁である審査庁 当該事実上の行為の全部 若しくは 一部を撤廃し、 又は これを変更すること。
次条 (第48条(不利益変更の禁止))

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