(事実上の行為)
第47条
事実上の行為についての審査請求が理由がある場合(第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。)には、
審査庁は、
裁決で、
当該事実上の行為が違法 又は 不当である旨を宣言するとともに、
次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、
当該各号に定める措置をとる。
ただし、 審査庁が処分庁の上級行政庁以外の審査庁である場合には、
当該事実上の行為を変更すべき旨を命ずることはできない。
審査庁は、
裁決で、
当該事実上の行為が違法 又は 不当である旨を宣言するとともに、
次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、
当該各号に定める措置をとる。
ただし、 審査庁が処分庁の上級行政庁以外の審査庁である場合には、
当該事実上の行為を変更すべき旨を命ずることはできない。
1
処分庁以外の審査庁 当該処分庁に対し、当該事実上の行為の全部 若しくは
一部を撤廃し、 又は
これを変更すべき旨を命ずること。
2
処分庁である審査庁 当該事実上の行為の全部 若しくは
一部を撤廃し、 又は
これを変更すること。