(裁決の拘束力)
第52条
裁決は、
関係行政庁を拘束する。
関係行政庁を拘束する。
2項
申請に基づいてした処分が手続の違法 若しくは
不当を理由として裁決で取り消され、
又は 申請を却下し、 若しくは 棄却した処分が裁決で取り消された場合には、
処分庁は、
裁決の趣旨に従い、
改めて申請に対する処分をしなければならない。
又は 申請を却下し、 若しくは 棄却した処分が裁決で取り消された場合には、
処分庁は、
裁決の趣旨に従い、
改めて申請に対する処分をしなければならない。
3項
法令の規定により公示された処分が
裁決で取り消され、 又は 変更された場合には、
処分庁は、
当該処分が取り消され、 又は 変更された旨を
公示しなければならない。
裁決で取り消され、 又は 変更された場合には、
処分庁は、
当該処分が取り消され、 又は 変更された旨を
公示しなければならない。
4項
法令の規定により処分の相手方以外の利害関係人に通知された処分が
裁決で取り消され、 又は 変更された場合には、
処分庁は、
その通知を受けた者(審査請求人 及び 参加人を除く。)に、
当該処分が取り消され、 又は 変更された旨を
通知しなければならない。
裁決で取り消され、 又は 変更された場合には、
処分庁は、
その通知を受けた者(審査請求人 及び 参加人を除く。)に、
当該処分が取り消され、 又は 変更された旨を
通知しなければならない。