(証拠書類等の返還)
第53条
審査庁は、
裁決をしたときは、
速やかに、
第32条第1項 又は 第2項の規定により提出された証拠書類 若しくは 証拠物 又は 書類その他の物件 及び 第33条の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件を
その提出人に返還しなければならない。
裁決をしたときは、
速やかに、
第32条第1項 又は 第2項の規定により提出された証拠書類 若しくは 証拠物 又は 書類その他の物件 及び 第33条の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件を
その提出人に返還しなければならない。