(合議体)
第72条
審査会は、
委員のうちから、
審査会が指名する者3人をもって構成する合議体で、
審査請求に係る事件について調査審議する。
委員のうちから、
審査会が指名する者3人をもって構成する合議体で、
審査請求に係る事件について調査審議する。
2項
前項の規定にかかわらず、
審査会が定める場合においては、
委員の全員をもって構成する合議体で、
審査請求に係る事件について調査審議する。
審査会が定める場合においては、
委員の全員をもって構成する合議体で、
審査請求に係る事件について調査審議する。