6色分け六法  >  行政不服審査法  > 編章別条文 > 第5章 第1節 第2款 審査会の調査審議の手続
行政不服審査法    全条文     全編章
第5章 行政不服審査会等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節 行政不服審査会    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
第2款 審査会の調査審議の手続    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(審査会の調査権限)    条文別へ
第74条   審査会は、
必要があると認める場合には、
審査請求に係る事件に関し、
審査請求人、参加人 又は 第43条第1項の規定により審査会に諮問をした審査庁
(以下この款において「審査関係人」という。)
その主張を記載した書面
(以下この款において「主張書面」という。)
又は 資料の提出を求めること、
適当と認める者にその知っている事実の陳述 又は 鑑定を求めること
その他必要な調査をすることができる。
(意見の陳述)    条文別へ
第75条  審査会は、
審査関係人の申立てがあった場合には、
当該審査関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
ただし、 審査会が、
その必要がないと認める場合には、

この限りでない。
2項  前項本文の場合において、
審査請求人 又は 参加人は、
審査会の許可を得て、
補佐人とともに出頭することができる。
(主張書面等の提出)    条文別へ
第76条   審査関係人は、
審査会に対し、
主張書面 又は 資料を提出することができる。

この場合において、
審査会が、
主張書面 又は 資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、

その期間内にこれを提出しなければならない。
(委員による調査手続)    条文別へ
第77条   審査会は、
必要があると認める場合には、
その指名する委員に、
第74条の規定による調査をさせ、
又は 第75条第1項本文の規定による審査関係人の意見の陳述を聴かせることができる。
(提出資料の閲覧等)    条文別へ
第78条  審査関係人は、
審査会に対し、
審査会に提出された主張書面 若しくは 資料の閲覧
電磁的記録にあっては記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧
又は 当該主張書面 若しくは 当該資料の写し 若しくは 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。
この場合において、
審査会は、
第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、
その他正当な理由があるときでなければ、

その閲覧 又は 交付を拒むことができない。
2項  審査会は、
前項の規定による閲覧をさせ、
又は 同項の規定による交付をしようとする
ときは、

当該閲覧 又は 交付に係る主張書面 又は 資料の提出人の意見を聴かなければならない。
ただし、 審査会が、
その必要がないと認めるときは、

この限りでない。
3項  審査会は、
第1項の規定による閲覧について、
日時 及び 場所を指定することができる。
4項  第1項の規定による交付を受ける審査請求人 又は 参加人は、
政令で定めるところにより、
実費の範囲内において
政令で定める額の手数料を納めなければならない。
5項  審査会は、
経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、
政令で定めるところにより、
前項の手数料を減額し、 又は 免除することができる。
(答申書の送付等)    条文別へ
第79条   審査会は、
諮問に対する答申をしたときは、
答申書の写しを審査請求人 及び 参加人に送付するとともに、
答申の内容を公表するものとする。

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