6色分け六法  >  行政不服審査法  > 条文別 > 第75条 (意見の陳述)
行政不服審査法    全条文     全編章
第5章 行政不服審査会等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 行政不服審査会    全条文     編章別条文→     次節 →
第2款 審査会の調査審議の手続    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(意見の陳述)
第75条  審査会は、
審査関係人の申立てがあった場合には、
当該審査関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
ただし、 審査会が、
その必要がないと認める場合には、

この限りでない。
2項  前項本文の場合において、
審査請求人 又は 参加人は、
審査会の許可を得て、
補佐人とともに出頭することができる。
次条 (第76条(主張書面等の提出))

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