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行政不服審査法
> 条文別 > 第77条 (委員による調査手続)
行政不服審査法
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第5章 行政不服審査会等
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第1節 行政不服審査会
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第2款 審査会の調査審議の手続
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(委員による調査手続)
第77条
審査会は、
必要があると認める場合には、
その指名する委員に、
第74条の規定による調査をさせ、
又は
第75条第1項本文の規定による審査関係人の意見の陳述を聴かせることができる。
次条 (第78条(提出資料の閲覧等))
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