6色分け六法  >  行政不服審査法  > 条文別 > 第78条 (提出資料の閲覧等)
行政不服審査法    全条文     全編章
第5章 行政不服審査会等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 行政不服審査会    全条文     編章別条文→     次節 →
第2款 審査会の調査審議の手続    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(提出資料の閲覧等)
第78条  審査関係人は、
審査会に対し、
審査会に提出された主張書面 若しくは 資料の閲覧
電磁的記録にあっては記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧
又は 当該主張書面 若しくは 当該資料の写し 若しくは 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。
この場合において、
審査会は、
第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、
その他正当な理由があるときでなければ、

その閲覧 又は 交付を拒むことができない。
2項  審査会は、
前項の規定による閲覧をさせ、
又は 同項の規定による交付をしようとする
ときは、

当該閲覧 又は 交付に係る主張書面 又は 資料の提出人の意見を聴かなければならない。
ただし、 審査会が、
その必要がないと認めるときは、

この限りでない。
3項  審査会は、
第1項の規定による閲覧について、
日時 及び 場所を指定することができる。
4項  第1項の規定による交付を受ける審査請求人 又は 参加人は、
政令で定めるところにより、
実費の範囲内において
政令で定める額の手数料を納めなければならない。
5項  審査会は、
経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、
政令で定めるところにより、
前項の手数料を減額し、 又は 免除することができる。
次条 (第79条(答申書の送付等))

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