6色分け六法  >  行政不服審査法  > 条文別 > 第74条 (審査会の調査権限)
行政不服審査法    全条文     全編章
第5章 行政不服審査会等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 行政不服審査会    全条文     編章別条文→     次節 →
第2款 審査会の調査審議の手続    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(審査会の調査権限)
第74条   審査会は、
必要があると認める場合には、
審査請求に係る事件に関し、
審査請求人、参加人 又は 第43条第1項の規定により審査会に諮問をした審査庁
(以下この款において「審査関係人」という。)
その主張を記載した書面
(以下この款において「主張書面」という。)
又は 資料の提出を求めること、
適当と認める者にその知っている事実の陳述 又は 鑑定を求めること
その他必要な調査をすることができる。
次条 (第75条(意見の陳述))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト