(審査会の調査権限)
第74条
審査会は、
必要があると認める場合には、
審査請求に係る事件に関し、
審査請求人、参加人 又は 第43条第1項の規定により審査会に諮問をした審査庁(以下この款において「審査関係人」という。)に
その主張を記載した書面(以下この款において「主張書面」という。)
又は 資料の提出を求めること、
適当と認める者にその知っている事実の陳述 又は 鑑定を求めること
その他必要な調査をすることができる。
必要があると認める場合には、
審査請求に係る事件に関し、
審査請求人、参加人 又は 第43条第1項の規定により審査会に諮問をした審査庁(以下この款において「審査関係人」という。)に
その主張を記載した書面(以下この款において「主張書面」という。)
又は 資料の提出を求めること、
適当と認める者にその知っている事実の陳述 又は 鑑定を求めること
その他必要な調査をすることができる。