6色分け六法  >  行政不服審査法  > 条文別 > 第80条 (政令への委任)
行政不服審査法    全条文     全編章
第5章 行政不服審査会等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 行政不服審査会    全条文     編章別条文→     次節 →
第3款 雑則    全条文     編章別条文→     ← 前款
(政令への委任)
第80条   この法律に定めるもののほか、
審査会に関し必要な事項は、
政令で定める。
次条 (第81条(地方公共団体に置かれる機関))

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