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行政不服審査法
> 条文別 > 第80条 (政令への委任)
行政不服審査法
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第5章 行政不服審査会等
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第1節 行政不服審査会
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第3款 雑則
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(政令への委任)
第80条
この法律に定めるもののほか、
審査会に関し必要な事項は、
政令で
定める。
次条 (第81条(地方公共団体に置かれる機関))
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