6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第3編 第2章 第3節 誤認行為の責任
会社法    全条文     全編章
第3編 持分会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 社員    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 誤認行為の責任    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
(無限責任社員であると誤認させる行為等をした有限責任社員の責任)    条文別へ
第588条  合資会社の有限責任社員が
自己を無限責任社員であると誤認させる行為をしたときは、

当該有限責任社員は、
その誤認に基づいて合資会社と取引をした者に対し、
無限責任社員と同一の責任を負う。
2項  合資会社 又は 合同会社の有限責任社員が
その責任の限度を誤認させる行為
前項の行為を除く。)をしたときは、
当該有限責任社員は、
その誤認に基づいて合資会社 又は 合同会社と取引をした者に対し、
その誤認させた責任の範囲内で
当該合資会社 又は 合同会社の債務を弁済する責任を負う。
(社員であると誤認させる行為をした者の責任)    条文別へ
第589条  合名会社 又は 合資会社の社員でない者が
自己を無限責任社員であると誤認させる行為をしたときは、

当該社員でない者は、
その誤認に基づいて合名会社 又は 合資会社と取引をした者に対し、
無限責任社員と同一の責任を負う。
2項  合資会社 又は 合同会社の社員でない者が
自己を有限責任社員であると誤認させる行為をしたときは、

当該社員でない者は、
その誤認に基づいて合資会社 又は 合同会社と取引をした者に対し、
その誤認させた責任の範囲内で
当該合資会社 又は 合同会社の債務を弁済する責任を負う。

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