6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第589条 (社員であると誤認させる行為をした者の責任)
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(社員であると誤認させる行為をした者の責任)
第589条  合名会社 又は 合資会社の社員でない者が
自己を無限責任社員であると誤認させる行為をしたときは、

当該社員でない者は、
その誤認に基づいて合名会社 又は 合資会社と取引をした者に対し、
無限責任社員と同一の責任を負う。
2項  合資会社 又は 合同会社の社員でない者が
自己を有限責任社員であると誤認させる行為をしたときは、

当該社員でない者は、
その誤認に基づいて合資会社 又は 合同会社と取引をした者に対し、
その誤認させた責任の範囲内で
当該合資会社 又は 合同会社の債務を弁済する責任を負う。
次条 (第590条(業務の執行))

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