(清算事務の終了等)
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第667条
清算持分会社は、
清算事務が終了したときは、
遅滞なく、
清算に係る計算をして、
社員の承認を受けなければならない。
清算事務が終了したときは、
遅滞なく、
清算に係る計算をして、
社員の承認を受けなければならない。
2項
社員が1箇月以内に前項の計算について異議を述べなかったときは、
社員は、
当該計算の承認をしたものとみなす。
ただし、 清算人の職務の執行に不正の行為があったときは、
この限りでない。
社員は、
当該計算の承認をしたものとみなす。
ただし、 清算人の職務の執行に不正の行為があったときは、
この限りでない。