6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第3編 第8章 第7節 任意清算
会社法    全条文     全編章
第3編 持分会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第8章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
第7節 任意清算    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(財産の処分の方法)    条文別へ
第668条  持分会社合名会社 及び 合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、
定款 又は 総社員の同意によって、
当該持分会社が第641条第1号から第3号までに掲げる事由によって解散した場合における
当該持分会社の財産の処分の方法を定めることができる。
2項  第2節から前節までの規定は
前項の財産の処分の方法を定めた持分会社については
適用しない。
(財産目録等の作成)    条文別へ
第669条  前条第1項の財産の処分の方法を定めた持分会社が
第641条第1号から第3号までに掲げる事由によって解散した場合には、

清算持分会社合名会社 及び 合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、
解散の日から2週間以内に、
法務省令で定めるところにより、
解散の日における財産目録 及び 貸借対照表を作成しなければならない。
2項  前条第1項の財産の処分の方法を定めていない持分会社が
第641条第1号から第3号までに掲げる事由によって解散した場合において、
解散後に同項の財産の処分の方法を定めたときは、

清算持分会社は、
当該財産の処分の方法を定めた日から2週間以内に、
法務省令で定めるところにより、
解散の日における財産目録 及び 貸借対照表を作成しなければならない。
(債権者の異議)    条文別へ
第670条  持分会社が第668条第1項の財産の処分の方法を定めた場合には、
その解散後の清算持分会社の債権者は、
当該清算持分会社に対し、
当該財産の処分の方法について異議を述べることができる。
2項  前項に規定する場合には、
清算持分会社は、
解散の日前条第2項に規定する場合にあっては当該財産の処分の方法を定めた日から2週間以内に、
次に掲げる事項を官報に公告し、

かつ、 知れている債権者には、
各別にこれを催告しなければならない。

ただし、 第2号の期間は、
1箇月を下ることができない。
 第668条第1項の財産の処分の方法に従い清算をする旨
 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3項  前項の規定にかかわらず、
清算持分会社が同項の規定による公告を、
官報のほか、
第939条第1項の規定による定款の定めに従い、
同項第2号 又は 第3号に掲げる公告方法によりするときは、

前項の規定による各別の催告は、
することを要しない。
4項  債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べなかったときは、
当該債権者は、
当該財産の処分の方法について承認をしたものとみなす。
5項  債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べたときは、
清算持分会社は、
当該債権者に対し、
弁済し、 若しくは 相当の担保を提供し、
又は 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。
(持分の差押債権者の同意等)    条文別へ
第671条  持分会社が第668条第1項の財産の処分の方法を定めた場合において、
社員の持分を差し押さえた債権者があるときは、

その解散後の清算持分会社がその財産の処分をするには、
その債権者の同意を得なければならない。
2項  前項の清算持分会社が同項の規定に違反してその財産の処分をしたときは、
社員の持分を差し押さえた債権者は、
当該清算持分会社に対し、
その持分に相当する金額の支払を請求することができる。

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト