6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第669条 (財産目録等の作成)
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第8章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章
第7節 任意清算    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(財産目録等の作成)
第669条  前条第1項の財産の処分の方法を定めた持分会社が
第641条第1号から第3号までに掲げる事由によって解散した場合には、

清算持分会社合名会社 及び 合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、
解散の日から2週間以内に、
法務省令で定めるところにより、
解散の日における財産目録 及び 貸借対照表を作成しなければならない。
2項  前条第1項の財産の処分の方法を定めていない持分会社が
第641条第1号から第3号までに掲げる事由によって解散した場合において、
解散後に同項の財産の処分の方法を定めたときは、

清算持分会社は、
当該財産の処分の方法を定めた日から2週間以内に、
法務省令で定めるところにより、
解散の日における財産目録 及び 貸借対照表を作成しなければならない。
次条 (第670条(債権者の異議))

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