6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第3編 第8章 第8節 帳簿資料の保存
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第3編 持分会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第8章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
第8節 帳簿資料の保存    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(帳簿資料の保存)    条文別へ
第672条  清算人第668条第1項の財産の処分の方法を定めた場合にあっては清算持分会社を代表する社員は、
清算持分会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から10年間、
清算持分会社の帳簿 並びに その事業 及び 清算に関する重要な資料
(以下この条において「帳簿資料」という。)を保存しなければならない。
2項  前項の規定にかかわらず、
定款で 又は 社員の過半数をもって
帳簿資料を保存する者を定めた場合には、

その者は、
清算持分会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から10年間、
帳簿資料を保存しなければならない。
3項  裁判所は、
利害関係人の申立てにより、
第1項の清算人 又は 前項の規定により帳簿資料を保存する者に代わって帳簿資料を保存する者を選任することができる。
この場合においては
前2項の規定は
適用しない。
4項  前項の規定により選任された者は、
清算持分会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から10年間、
帳簿資料を保存しなければならない。
5項  第3項の規定による選任の手続に関する費用は、
清算持分会社の負担とする。

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