6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第3編 第8章 第9節 社員の責任の消滅時効
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第8章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
第9節 社員の責任の消滅時効    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(社員の責任の消滅時効)    条文別へ
第673条  第580条に規定する社員の責任は、
清算持分会社の本店の所在地における解散の登記をした後5年以内に請求 又は 請求の予告をしない清算持分会社の債権者に対しては、
その登記後5年を経過した時に消滅する。
2項  前項の期間の経過後であっても
社員に分配していない残余財産があるときは、

清算持分会社の債権者は、
清算持分会社に対して弁済を請求することができる。

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