(社員の責任の消滅時効)
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第673条
第580条に規定する社員の責任は、
清算持分会社の本店の所在地における解散の登記をした後5年以内に請求 又は 請求の予告をしない清算持分会社の債権者に対しては、
その登記後5年を経過した時に消滅する。
清算持分会社の本店の所在地における解散の登記をした後5年以内に請求 又は 請求の予告をしない清算持分会社の債権者に対しては、
その登記後5年を経過した時に消滅する。
2項
前項の期間の経過後であっても、
社員に分配していない残余財産があるときは、
清算持分会社の債権者は、
清算持分会社に対して弁済を請求することができる。
社員に分配していない残余財産があるときは、
清算持分会社の債権者は、
清算持分会社に対して弁済を請求することができる。