(適用除外)
条文別へ
第674条
次に掲げる規定は、
清算持分会社については、
適用しない。
清算持分会社については、
適用しない。
1
第4章第1節
2
第606条、第607条第1項(第3号 及び
第4号を除く。) 及び
第609条
3
第5章第3節(第617条第4項、第618条 及び
第619条を除く。)から第6節まで 及び
第7節第2款
4
第638条第1項第3号 及び
第2項第2号
(相続 及び
合併による退社の特則)
条文別へ
第675条
清算持分会社の社員が死亡した場合
又は 合併により消滅した場合には、
第608条第1項の定款の定めがないときであっても、
当該社員の相続人その他の一般承継人は、
当該社員の持分を承継する。
この場合においては、
同条第4項 及び 第5項の規定
を準用する。
又は 合併により消滅した場合には、
第608条第1項の定款の定めがないときであっても、
当該社員の相続人その他の一般承継人は、
当該社員の持分を承継する。
この場合においては、
同条第4項 及び 第5項の規定
を準用する。