(相続 及び
合併による退社の特則)
第675条
清算持分会社の社員が死亡した場合
又は 合併により消滅した場合には、
第608条第1項の定款の定めがないときであっても、
当該社員の相続人その他の一般承継人は、
当該社員の持分を承継する。
この場合においては、
同条第4項 及び 第5項の規定
を準用する。
又は 合併により消滅した場合には、
第608条第1項の定款の定めがないときであっても、
当該社員の相続人その他の一般承継人は、
当該社員の持分を承継する。
この場合においては、
同条第4項 及び 第5項の規定
を準用する。