6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第675条 (相続 及び 合併による退社の特則)
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(相続 及び 合併による退社の特則)
第675条   清算持分会社の社員が死亡した場合
又は 合併により消滅した場合には、
第608条第1項の定款の定めがないときであっても

当該社員の相続人その他の一般承継人は、
当該社員の持分を承継する。
この場合においては、
同条第4項 及び 第5項の規定
を準用する。
次条 (第676条(募集社債に関する事項の決定))

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