(債権者の異議)
第670条
持分会社が第668条第1項の財産の処分の方法を定めた場合には、
その解散後の清算持分会社の債権者は、
当該清算持分会社に対し、
当該財産の処分の方法について異議を述べることができる。
その解散後の清算持分会社の債権者は、
当該清算持分会社に対し、
当該財産の処分の方法について異議を述べることができる。
2項
前項に規定する場合には、
清算持分会社は、
解散の日(前条第2項に規定する場合にあっては、当該財産の処分の方法を定めた日)から2週間以内に、
次に掲げる事項を官報に公告し、
かつ、 知れている債権者には、
各別にこれを催告しなければならない。
ただし、 第2号の期間は、
1箇月を下ることができない。
清算持分会社は、
解散の日(前条第2項に規定する場合にあっては、当該財産の処分の方法を定めた日)から2週間以内に、
次に掲げる事項を官報に公告し、
かつ、 知れている債権者には、
各別にこれを催告しなければならない。
ただし、 第2号の期間は、
1箇月を下ることができない。
1
第668条第1項の財産の処分の方法に従い清算をする旨
2
債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3項
前項の規定にかかわらず、
清算持分会社が同項の規定による公告を、
官報のほか、
第939条第1項の規定による定款の定めに従い、
同項第2号 又は 第3号に掲げる公告方法によりするときは、
前項の規定による各別の催告は、
することを要しない。
清算持分会社が同項の規定による公告を、
官報のほか、
第939条第1項の規定による定款の定めに従い、
同項第2号 又は 第3号に掲げる公告方法によりするときは、
前項の規定による各別の催告は、
することを要しない。
4項
債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べなかったときは、
当該債権者は、
当該財産の処分の方法について承認をしたものとみなす。
当該債権者は、
当該財産の処分の方法について承認をしたものとみなす。
5項
債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べたときは、
清算持分会社は、
当該債権者に対し、
弁済し、 若しくは 相当の担保を提供し、
又は 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。
清算持分会社は、
当該債権者に対し、
弁済し、 若しくは 相当の担保を提供し、
又は 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。